新聞折込広告基準

1・責任の所在および内容が不明確な広告

1

広告についての責任は表現を含め広告主にある。したがって責任の所在を明らかにするため、広告主名、所在地、連絡先が記載されていない広告は受け付けるべきではない。

2

広告をみても広告の意味、目的が分からないものは受け付けるべきではない。

2・虚偽または誤認されるおそれがある広告

1

虚偽の広告はもちろん「日本一」「世界一」等の最高・最大級の表現、「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」等の断定的表現を何の裏付けもなく使用した広告は、受け付けるべきではない。

2

市価より高い価格を市価とするなどの不当な「二重価格表示広告」、商品が準備されていないのに掲載するなどの「おとり広告」は、受け付けるべきではない。

3・公序良俗を乱す表現の広告

露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告は受け付けるべきではない。

4・不動産広告

不動産広告の表示は、「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」による。

5・求人広告

1

「労働基準法」「職業安定法」は、求人にあたって労働条件を明示しなければならないとしており、雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種等必要な事項が表示されていない広告は、受け付けるべきではない。
また「男女雇用機会均等法」によって、例外を除き、男女による差別を禁じる規定があるので、表記については注意すべきである。高齢者の雇用促進を図ることを目的とした「雇用対策法」趣旨にかんがみ、年齢による差別には留意されたい。

2

履歴書用紙付求人広告は、履歴書に本籍地、家族関係、宗教・支持政党等、差別につながる可能性があるものは受け付けない。

3

求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍等を売りつけたりするのが目的である広告、詐欺商法に注意すべきである。

6・名誉棄損、プライバシーの侵害等のおそれのある広告

広告表現中において名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損・業務妨害となるおそれがあるものは、受け付けるべきではない。

7・選挙運動ビラ等

1

選挙運動のための折り込み広告は、「公職選挙法」の要件を備えたもの以外は頒布することができない。

2

事前運動とみなされるおそれがある広告については、新聞発行本社と協議のうえ受け付けるかどうかを決定する。

8・弁護士の広告

弁護士および外国特別会員の業務広告は日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」「外国特別会員の業務広告に関する規程」により定められた範囲内でなければ広告できない。

9・医療関係、医薬品、健康食品、エステティック等の広告

1

医業・歯科医業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は広告できない。あん摩業・マッサージ業、柔道整復業などについても関連法規に定められた事項以外は広告できない。

2

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・特定疾病用の医薬品・承認前の医薬品等の広告は、「医薬品等適正広告基準」の範囲内でなければ広告できない。

3

健康食品の広告は医薬品的な効能・効果を表示できない。

4

美顔・そう身等エステ関連広告については、「特定商取引法」で誇大広告の禁止が定められている。このほか、日本エステティック業協会が「エステティック業界における事業活動の適正化に関する自主基準」で広告表示に関する禁止事項を定めている。

10・金融関係の広告

1

消費者金融広告等の貸金業の広告では、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項を記載するように定められている。また、貸付条件については誇大広告が禁止されている。

2

抵当証券業、投資顧問業などの広告については関連法規によって虚偽誇大、誤認期待の表現を禁止しているほか、必要表示(注意表示)事項が定められている。

11・その他

前記以外の事項でも、公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷の恐れのある広告あるいは迷信などに頼る非科学的な広告などは、新聞発行本社と協議のうえ受け付けるかどうかを決定する。その他、独占禁止法、景品表示法、関係告示、規約を順守する。